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令和2年(ハ)第16445号 判決を勝ち取りました。

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令和2年(ハ)第16445号 判決を勝ち取りました。
(令和2年12月26日 確定)

憲法第12条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

ということで、公共の福祉のためにこれを公開し
下請け企業の請負代金請求につき、裁判所の判断を公開します。

<事件の要旨>
下請け企業たる原告は当初被告から聞いていた請負代金につきこれを請求したところ、
中間企業たる被告は諸々の事情により代金減額請求をしたため、
原告が代金減額を拒否したところ、既に支払いが済んでいた前受け金分を除き、
被告は約束した支払期限までに残代金を支払わなかった。
これに対し、原告は請負代金請求事件を提起し公にその判断を求めた。

<判決の要旨>
原告の全面勝訴(請求分全額の支払いが認容された)。
争点としては、被告の代金減額請求(又は代金未払い)の理由につき法的根拠が問われたが、
1,被告が元請け企業より代金を取得した、又は取得予定であることが推定される。(3ページ赤線部)
2,原告が請け負った工事が既に完了したと推認されること。(4ページ赤線部)

以上2点を主な理由として
原告(当社)の主張が認容されました。

本人裁判で18万円勝ち取るのに強制執行込みで約1年要しました。
不断の努力というのは本当に大変なことです。

※備考:判決主文の解説
第1項 原告が訴状にて求めた全代金の支払いを容認する旨
第2項 原告が求めた、被告による支払い遅延による利息金利が過去の法定利率(6%)であったため、現在の法定利率の3%にする趣意
第3項 当該裁判に要した経費(原告の時間的損失や弁護士等費用は除く)は全額被告の負担とする旨
第4項 確定判決前に金18万4千円を被告に請求できる旨





ここからは当社からの私的コメントですが、 公の裁判というのは傍聴人がいようといまいが、法律上公開のため既知の周知された事実として、被告の名称を公開しても良いのですが、お互い商人として、被告の今後の商売上の信用を棄損することになるため差し控えております。しかしながら、立場や発言力の弱い下請け業者への根拠のない理由づけによる未払いや代金減額請求には遺憾の意を禁じえません。裁判の手間と費用を鑑みますと、18万程度で裁判(さらには強制執行)を実施することは、金銭的・時間的に全く割には合いませんが、当社としてはそのような意図を持つ業者様を顧客として持つ意思は無く、かつ、フリーランス及び起業を志す、後進へ公の判例を示すことにより、夢を持った起業家に対し、このような理不尽な商行為が法治国家において許されず、かつ、蔓延することを抑止したく願っております(なお、当社はフリーランス協会12番目の会員です)。